top of page
business_img001.png
business_img03-1.png
business_img03-2.png
business_img03-3.png
business_img04.png
business_img04.png
business_img002.png

職場のメンタルヘルスケア実施の基本

具体的なメンタルヘルスケアを実施しようとしても、実際は成果が見えにくいケースが多いようです。その理由は、メンタルヘルス不調を発生させる要因の複雑さにあります。

メンタルヘルス不調は、前述したストレスを発生させる4つストレッサーが複合的、あるいは連動的に絡みあって発生するためです。これに関し、厚生労働省は「労働者の心の健康保持増進のための指針」において、次のように指摘しています。

●心の健康問題の特性

心の健康問題については、客観的な測定方法が確立しておらず、さらにその発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しい。

●人事労務管理との関係

心の健康は、職場配置、人事異動など人事労務管理と密接に関係する要因によって、大きな影響を受ける。したがって人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多い。

●家庭・個人生活等の職場以外の問題

心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受けている場合も多い。これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が多い。

こうした課題を前提に、厚生労働省は職場のメンタルヘルスケア実施の基本として指針を示しています。多くの項目がある中でも、人事担当者が押さえておくべきは次の3項目です。

① 心の健康づくり計画

メンタルヘルスケア実施の要点を示したもので、指針内には『中長期的視点に立って継続的かつ計画的に行われることが重要であり、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に則した取り組みを行うことが必要である』と記されています。企業に求められる「心の健康づくり計画」策定においては…

 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること

事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること

事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること

他全7項目を挙げています。

(厚生労働省:職場における心の健康づくり ~労働者の心の健康の保持増進のための指針~)

② 4つのメンタルヘルスケア推進

心の健康づくり計画の具体策を示したもので、「4つのメンタルヘルスケアが継続的かつ計画的に行われることが重要である」とし、4つのケアについて次のように説明しています。

<セルフケア> 

労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識や方法を身に付け、それを実施することが重要である。

<ラインによるケア>

管理監督者は労働者の職場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立場として、職場環境等の把握と改善、労働者からの相談対応を行うことが必要である。

<産業保健スタッフ等によるケア>

事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケアおよびラインによるケアが効果的に実施されるよう、労働者と管理監督者に対する支援を行うと共に、心の健康づくり計画に基づく具体的なメンタルヘルスケア実施に関する企画立案、事業場外資源とのネットワーク形成やその窓口など、心の健康づくり計画実施の中心的な役割を担う必要がある。

<事業場外資源によるケア>

メンタルヘルスケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源の支援を活用することが効果的である。

③ メンタルヘルスケアの進め方

心の健康づくり計画実施における必須事項を示したもので、「具体的な推進に当たっては、事業場内の関係者が相互に連携し、以下の取り組みを積極的に推進することが効果的である」とし、次の3つの要点を求めています。

1.メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供

①労働者への教育研修・情報提供​

事業者は、労働者に対して、メンタルヘルスケアに関する事業場の方針、ストレスおよびメンタルヘルスケアに関する基礎知識など7項目の教育研修・情報提供を行う。

②管理監督者への教育研修・情報提供

事業者は、管理監督者(メンタルヘルス対策の担当者)に対し、メンタルヘルスケアに関する事業場の方針、職場でメンタルヘルスケアを行う意義など11項目の教育研修・情報提供を行う。

③事業場内産業保健スタッフ等への教育研修・情報提供

事業者は、事業場内産業保健スタッフ等に対し、メンタルヘルスケアに関する事業場の方針、事業場内産業保健スタッフ等の役割および心の健康問題に対する正しい態度など15項目の教育研修・情報提供を行う。

2.職場環境等の把握と改善

①職場環境等の評価と問題点の把握

事業者は、管理監督者(メンタルヘルス対策の担当者)による日常の職場管理や労働者からの意見聴取の結果およびストレスチェック結果の分析を通じ、職場環境等の具体的問題点を把握する。

②職場環境等の改善

事業者は、職場環境等を評価し、問題点を把握したうえで、さまざまな観点から職場環境等の改善を行う。

3.メンタルヘルス不調への気付きと対応

①労働者による自発的な相談とセルフチェック

事業者は、労働者によるメンタルヘルス不調への気付きを促進するため、事業場内部に相談に応ずる体制を整備する等、労働者が自発的に相談を行える環境整備を行う。

②管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応等

管理監督者は、日常的に労働者からの自発的な相談に対応するよう努める必要がある。事業場内産業保健スタッフ等は、管理者と協力し、労働者の気付きを促して、保健指導、健康相談等を行うとともに、必要に応じて医療機関への相談や受診を促す。

担当者が押さえておきたいメンタルヘルスケアのポイント

職場のメンタルヘルスケアにおいて、人事担当者が押さえておかなければならないのは、メンタルヘルスケア実施の流れです。
メンタルヘルスケアの実施の流れは次の4つのフェーズに分かれています。

0次予防.png

社員や環境の活性化を行うフェーズ

組織診断やコーチングを行い、メンタルヘルス不調者を出さない環境づくりを行います。

1次予防.png

メンタルヘルス不調を未然に防止するフェーズ

社員のメンタルヘルス不調予防を目的に2015年12月に施行された「ストレスチェック制度」を活用します。

2次予防.png

不調者を早期に発見、適切な措置を行うフェーズ

社員自身のセルフチェック機能、管理監督者(メンタルヘルス対策担当者)等による相談対応、家族の気づきなど、早期に発見できるような仕組みづくりを行います。

3次予防.png

メンタルヘルス不調の休業から職場復帰を支援するフェーズ

メンタルヘルスケア実施において、人事担当者が担うべき役割は、管理監督者(メンタルヘルス対策担当者)や保健スタッフだけでは対応できない課題の解決をすることだといわれています。

例として、新入社員の職場配置、人事異動、転勤等、社員のメンタルヘルスへの影響を把握し、職場環境の改善を提案。社員、管理者、役員と社内の立場と責任が異なる複数人の意見を聞き、多角的な視点から現場の問題点を洗い出し、有効なメンタルヘルスケア実施策の提案。自社に適したメンタルヘルスケアサービス、産業医・カウンセラーなどの選定の提案。等

bottom of page